茅ヶ崎・寒川・藤沢・平塚の登記・相続手続・遺言書作成は当事務所へご相談ください。
茅ヶ崎市共恵一丁目4番20-401号
営業時間:平日午前9:00~午後6:00(電話受付:午後5:00まで)
上記時間外・土・日・祝日はご相談ください。
⇒当事務所の新型コロナウィルスの対応について
お気軽にお問合せください
0467-40-4429
こでよくいただくご質問をご紹介します。どうぞ参考にしてください。
業務内容や手続についてご不明点がございましたら、どうぞお気軽に当事務所までお問合せください。メールでのお問合せも受け付けております。
当事務所では、お時間がない方や、来所が難しい方の為に、原則出張にてご相談を承っております。ご自宅や勤務先、施設等におうかがいの上、お話を伺います。
ただし、遠方への出張は別途、出張費をいただく場合があります。ご了承ください。
※法律扶助をご利用になる方は、事務所でのご相談が原則となります。ご来所いただけない場合は、事前にご相談ください。
土曜日、日曜日等のご相談をご希望の場合、事前にお電話、又はメールでお問い合わせください。先約等がなければ、ご都合に合わせて対応いたします。
登記費用は、登録免許税算出の為、納税通知書又は固定資産評価証明書を基に行います。
また遺産承継業務は、全体の承継財産額を確認の上、概算でのご案内となります。
遺産承継業務で、お時間をいただく手続きは、戸籍の取得、委任契約書及び遺産分割協議書への署名押印、預貯金の解約、証券の換金、相続物件の売却等です。
特に相続人が多数の場合、戸籍の取得に時間がかかります。また金融機関によっては解約処理に1カ月以上かかる場合があり、また証券の売却にはかなりの時間を要します。当事務所へご依頼をいただいた場合、平行して手続きを行ってまいりますので、ご自身でお手続きを行う場合と比較し、短期間で完了いたしますが、不動産の売却があるなど事案によっては、時間をいただくケースもございます。尚、手続き期間の目安は、ご相談時にお伝えをしております。
土曜日、日曜日等のご相談をご希望の場合、事前にお電話、又はメールでお問い合わせください。先約等がなければ、ご都合に合わせて対応いたします。
登録免許税の算出は、不動産の移転手続(名義変更)の場合、固定資産税評価額が基準となります。
相続が原因の場合は、税率は1000分の4。売買・贈与等が原因となる場合の税率は、1000分の20となります。
仮に3000万円が固定資産評価額の不動産の、相続を原因とする名義変更の場合、
12万円が登録免許税額となります。
抵当権の設定等は、債権額が基準となり、税率は1000分の4です。
但し、登録免許税は、減税できる場合がありますので、詳しくはご相談ください。
①相続の場合
・遺言書又は遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書を含む)
・戸籍謄本
・不動産取得者の住民票
・固定資産税評価証明書
・登記委任状(当事務所にて作成)
・身分証のコピー(免許証・保険証・住基カード等)
②売買・贈与の場合
・権利証又は登記識別情報通知
・売主又は贈与者の印鑑証明書(3か月以内)
・不動産取得者の住民票
・固定資産税評価証明書
・登記原因証明情報(当事務所にて作成)
・登記委任状(当事務所にて作成)
・身分証のコピー(免許証・保険証・住基カード等)
上記は一般的な例です。 事例により、別途書類が必要となる場合があります。あご承知置きください。又、上記書類の内、取得用の委任状をいただき、当事務所で取得できる書類があります。詳しくはご相談ください。
不動産の名義人や状況を確認するには、登記事項証明書を取得する方法があります。
お近くの法務局で、全国の不動産の登記事項証明書が取得できますが、コンピューター化前の古い登記簿謄本を請求する場合は、不動産の所在を管轄する法務局のみでの取得が可能です。
また、登記事項証明書は住所での表記でなく、地番で表記されています。
地番を調べるには、①納税通知書を確認する②法務局で地番照会を行う③ブルーマップ(法務局には管轄内のブルーマップが備え付けてあります)で探す方法等が一般的です。
所有者であれば、市区町村役場で、名寄台帳を取得する方法や、権利証の表記を見ることで地番を確認することもできます。
司法書士事務所では、インターネットで、登記事項証明書の要約書を取得することができますので、ご相談ください。
お気軽にお問合せください
奥本司法書士事務所
茅ヶ崎市共恵一丁目4番20-401号
平日9時から17時
時間外・土・日・祝は事前にご予約ください