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2024年(令和6年)3月1日から戸籍法の改正により、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍証明書などが請求できるようになりました。本籍地が遠方にある人でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村で戸籍謄本などを取得できるようになりました。
従来の制度では、戸籍証明書は原則として本籍地のある市区町村役場でしか取得できませんでした。そのため、本籍地が遠方にある場合は、郵送で請求するか、遠方の役場まで出向く必要がありました。 広域交付制度では、全国の市区町村で管理されている戸籍情報がネットワークで連携されるようになり、最寄りの市区町村の窓口で他自治体の戸籍も取得できるようになりました。
特に相続手続きなどで、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍が必要な場合、転籍(本籍地の変更)を繰り返していると、複数の自治体にまたがる戸籍を一つずつ請求する必要があり、非常に手間がかかっていました。 広域交付制度では、一か所の窓口で、必要なすべての本籍地の戸籍をまとめて請求できるようになり、手続きの負担が大幅に軽減されます。
利便性が高まる一方で、新制度の利用には以下の制限があります。
請求できる人の限定: 請求できるのは、本人、その配偶者、そして直系尊属(父母、祖父母など)または直系卑属(子、孫など)に限定され、兄弟姉妹の戸籍は対象外です。
請求方法の限定: 厳格な本人確認が必要なため、窓口での直接請求のみで、郵送や代理人による請求はできません。
本人確認の厳格化: 請求者の顔写真付きの公的な身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)の提示が必須となります。
一部証明書は対象外: 戸籍抄本(個人事項証明書)や戸籍の附票、身分証明書などは広域交付の対象外であり、引き続き本籍地での請求が必要です。
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