茅ヶ崎・寒川・藤沢・平塚の登記・相続手続・遺言書作成は当事務所へご相談ください。

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不動産登記       (相続登記等)
不動産登記       (相続登記等)

登記業務

「お隣から土地を買おうと思っているけど・・・。」

「妻に不動産を贈与したい。」

「親が亡くなり、不動産の名義を変更したい。」

不動産の名義の変更は、法務局に対して登記申請をする必要があります。
当事務所では、登記手続きに関する相談を行っております。くわしくはご相談ください。

相続登記

ご相続が開始されると、お亡くなりになった方の不動産の名義を、相続される方に変更をする必要があります。
この相続登記には、相続税の申告のように期限はありませんが、名義変更を行わないままにすると、手続きが煩雑となり、登記ができない状況となる場合があります。

また、税務申告等その他の相続手続きと、共通の書類も多くありますので、出来るだけ早い時期に行うことをお勧めしています。

当事務所では、必要に応じて他の専門家とも共同してご相続の一連の流れとして、手続きを進めておりますので、いつでもご相談ください。

遺言書がある場合

遺言書を残された場合、公正証書による遺言と、自筆による遺言で手続きが異なります。
遺言書が自筆の場合は、まずは家庭裁判所へ検認手続きを行う必要があります。

この検認手続は、家庭裁判所へ申立書や戸籍謄本を添付し行う必要があり、裁判所から各相続人へ検認期日の通知が送達され、期日に遺言書を開封し確認を行います。
登記申請の時には、この検認済証明書付の遺言書を法務局へ提出する必要があります。
事務所では、上記のような検認の申立書の作成等のお手伝いをしております。

詳しくはご相談ください。

なお、遺言書が公正証書の場合は、検認手続きは、不要となり、遺言の内容に従い、登記を進める事となります。

遺産分割の場合

遺言書がない、又は遺言書に財産の帰属が記されていない場合は、民法上の相続分により分割するか、または相続人全員で遺産分割協議を行い財産の帰属を定める必要があります。

不動産は相続分通りの共同所有とすると、処分管理等が困難となる為、分割の内容はよく検討する必要があります。

協議の際は、遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名し、実印で押印します。
遺産分割協議書は登記の申請等の相続手続きの提出書類となります。
当事務所では、遺産分割の方法や内容のご相談や、遺産分割協議書を作成をしております。
 

相続登記の必要書類(遺言書のない場合)

一般的な相続登記に必要な書類は以下の通りです。
・お亡くなりになった方の戸籍謄本(出生から死亡まで)
・お亡くなりになった方の住民票の除票
・相続人全員の現在の戸籍謄本
・不動産を取得される方の住民票
・遺産分割協議書
・相続人全員の印鑑証明書
その他、案件により異なります。詳しくはご相談ください。

当事務所でお手伝いできること

①戸籍の取得による相続人の確定
②遺産分割協議のお手伝い及び合意事項の文章化
③登記申請代理
④その他相続関係手続のアドバイス等
その他の相続手続きも併せてご依頼いただく場合は、遺産承継業務をご参照ください。

売買・贈与に関する登記

個人間での売買

「隣家から土地を買いたい・・・。」
「親戚に土地を売りたい・・・。」


不動産の売買を行う場合は、通常不動産会社に仲介を依頼し、売買の契約書等を作成してもらうのが一般的です。
個人同士で売買を行うときは、自分で売買契約書等を準備をする必要があります。

トラブル防止の為、以下の点にご注意ください。
・売買契約書、売買代金の領収書を用意する
・売買代金の領収日に登記申請を行えるよう準備をする
・固定資産税の清算金の件

当事務所では、売買のご相談をおこなっております。お気軽にご相談ください。

贈与登記

「不動産を妻に贈与したい。」
「建物を息子の名義にしたい。」

贈与には、相続時精算課税(生前贈与)を使った贈与や、夫婦間の贈与税の特例を使った贈与の手続等があります。

贈与を行う場合は以下の点に注意が必要です。
・贈与契約書、贈与証書等の書面を作成する
・贈与の日に併せて登記申請を行えるよう準備
・税金を検討する

当事務所では、提携の税理士と共同をして、贈与の登記を行っております。
お気軽にご相談ください。

当事務所受任の流れ

お問合せから登記完了までの流れをご説明いたします。

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平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。(要予約)

無料相談

お客さまとの対話を重視しています。

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
今後どのような手続きが必要かご説明の上、
納税通知書等を拝見し、登記のお見積りをいたします。

受任~登記完了

弊社はフォロー体制も充実しております。

当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。
遺産分割等の署名押印が必要な書類を作成の上、お渡しいたします。
すべての書類が整いましたら、登記申請をいたします。
管轄法務局の混み具合にもよりますが、およそ1週間~3週間ほどで登記が完了いたします。

その他のメニュー

その他の相続手続きも行っております

遺言書を残したい、書き換えたい方

相続の手続きを進めるにあたっての注意点です

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司法書士 奥本 健太郎

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