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相続する権利があるのは誰か
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相続する権利があるのは誰か

こちらではご相続人となる方の考え方について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。

順位は以下の通りです。

第1順位 配偶者・子(養子含む)

第2順位 配偶者・直系尊属(親・養父母・祖父母)

第3順位 配偶者・兄弟姉妹

以下詳しくご案内いたします。
 

配偶者・子

お亡くなりになった方に子がいる場合は、配偶者及び子が相続人となります。配偶者には内縁の妻は含まれません。子は養子等も含みます。

相続分は、配偶者が2分の1、子が2分の1となります。
例えば子が3名いる場合の相続分は、配偶者が6分の3(2分の1)、子が各6分の1ずつなります。

直系尊属(親・祖父母)

夫婦に子がなく、一方がなくなった場合に、亡くなった方の親がご健在ならば、配偶者及び親が相続人となります。又親が既に亡い場合も、祖父母がご健在の場合は、配偶者と祖父母が相続人となります。

相続分は、配偶者が3分の2、直系尊属の相続分は3分の1となります。

兄弟姉妹

夫婦に子がなく、ご両親等の尊属も亡い場合、亡くなった方の配偶者及び兄弟姉妹が相続人となります。
この兄弟姉妹には、同じ両親から生まれた兄弟姉妹だけでなく、養子に入った先の兄弟姉妹や、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹も含まれます。
例えば、亡くなった父に、前婚歴があり、その婚姻中に子がいた場合は、父を同じくする兄弟姉妹となり、相続権を持ちます。

相続分は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。
兄弟姉妹が4名の場合は、配偶者が16分の12(4分の3)、兄弟姉妹が各16分の1ずつとなります。

又、父母の一方を同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方が同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります。上記事例で父母の一方を同じくする兄弟姉妹が1名いた場合は、その兄弟姉妹には36分の1の相続権がある事となります。

ご兄弟姉妹が相続人となる場合、取得する戸籍が多数となったり、残された夫婦の一方と、血のつながりのない亡くなった方の兄弟姉妹が、共同して手続きを行う必要がある為、相続人の確定に時間がかかり、遺産分割協議にも時間がかかるケースが多いのが現状です。

 

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