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こちらでは、今まで遺産相続のお手伝いしてきた経験からご相続手続きの際の注意点について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
遺言書を残された場合は、手続きの内容が異なります。
遺言を公正証書で残されている場合は、公証役場で検索することができます。
上記公正証書遺言があれば、遺言書の内容に従い、手続きを進めることができます。
自筆の遺言がある場合は、家庭裁判所に検認という遺言の形状の確認や、偽造防止の為の手続きをとる必要があります。
検認の手続は、家庭裁判所へ申立書と戸籍等の書類と提出し、その後家庭裁判所へ、全相続人へ通知がなされ、参加する相続人の立ち合いのもと開封されます。
申立関係の手続きは司法書士等の専門家に依頼することもできます。
ご相続の手続き(特に遺産分割を行う場合)では、戸籍の取得が重要となります。
お亡くなりなった方の、生まれてから死亡までの戸籍を取得し、相続人を確認しましょう。
誰が相続人なのか、分かっているというケースが多いと思いますが、それでも戸籍で確認をすべきです。
稀に他にも相続人が存在することがあります。
なお、相続人の全員によらずに行われた遺産分割協議は、無効となります。
遺言書がない場合又は遺言書があっても、遺産分割の方法の指定がない場合は、民法の規定の相続分で分割するか、又は遺産分割協議によって、上記持ち分と異なる割合で分割するかを定めることとなります。
相続人全員の合意があれば、特定の相続人がすべてを相続することも、全員で等分とすることも可能ですが、分割の仕方によっては相続人に思わぬ負担が課されることがあります。
例えば、全ての財産を一人の相続人が承継したことにより、相続税が課せられてしまった等のケースや、相続人全員の共有名義で不動産を登記し、売却が困難となってしまったケースです。
なお、分割の方法は、売却前提の方法や、不動産を取得する代わりに代償金を支払う方法など様々な方法があります。
当事務所では、提携の税理士等の専門家と共同して、様々なケースでの遺産分割のお手伝いをしております。
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