茅ヶ崎・寒川・藤沢・平塚の登記・相続手続・遺言書作成は当事務所へご相談ください。
茅ヶ崎市共恵一丁目4番20-401号
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ご相続には様々な手続きがあります。ご自身で行う場合、ご負担が多く、なかなか進まずお悩みの方も、多いかと思います。
司法書士は相続登記の専門家ですが、当事務所では登記以外の相続手続きについても、代理人としておこなっております。
ご相続人様のご負担が多く、ご質問がよくいただく下記の事項についてまとめてあります。ご参考になさってください。
・ご相続の手続きを誰に頼むのか
・戸籍の取得について
・遺産分割について
ご相続の手続きは、様々な届出や申請等を行う必要があります。
中には、手続きの期限が決まっているものもあり、また、手続きをする役所や金融機関により、異なる書式への記載や、書類の提出を求められます。
ご自身での手続が困難な場合、どの専門家に任せればよいかも、多く質問をいただきます。登記は司法書士、税務申告は税理士、訴訟関係は弁護士とそれぞれの分野ごとに専門家がおり、お迷いになる方も多いのではないでしょうか。
当事務所は、登記だけでなく、ご相続開始から財産の分配までの遺産承継業務を行う、相続専門の事務所です。
この遺産承継業務は、法令上、弁護士及び司法書士のみに認められたものです。(司法書士法第29条、同法施行規則第31条)
ご相続に係る手続きでお悩みの方はお気軽にご相談ください。
税務申告等が必用な場合は、提携の税理士と共同で手続きを行います。
また、必要に応じて、信頼できる専門家のご紹介をしております。
ご相続のお手続きでは、原則お亡くなりになった方の生まれてから死亡するまでの戸籍及び、ご相続人様全員のの現在の戸籍等を収集する必要があります。これは、官公署や金融機関に提出し、誰が相続人となるのかを公的書類で証明する為です。
相続人が多数いる場合や、お亡くなりになった方が、本籍を何度も移している場合、戸籍が改製(つくり直し)された等の理由で、たくさんの戸籍取得が必要となるケースもあります。
戸籍の取得は、お亡くなりになった方の本籍地(又は本籍を置いていた所)の市区町村の役所等で取得することができますが、遠方の場合は、郵送の手続きとなり、今まで取得した戸籍のコピーや郵便小為替を付けるなど、手間や時間を要する場合があります。
ご自身で戸籍を取集する場合は、事前に取得請求をする役所等へ電話で、連絡を取り、必要な書類等を確認した上で、請求した方がよろしいかと思います。
又、取得の際には、戸籍の係の方に、相続の手続きで使用する旨を説明し、その役所で取得した戸籍で足りるのか、足りない場合は、どこの役所へ請求すればよいか等、確認をしましょう。
ご多忙、煩雑等で、ご自身での戸籍取得が難しい場合は、司法書士等の専門家にご相談ください。
お亡くなりになった方に、遺言書がない場合、残された財産は、民法の相続分の規定に従い分けられます。
上記の相続分と異なる割合で、分割する場合は、相続人全員で遺産分割の協議を行いその帰属を定める事となります。
通常は、遺産分割協議書を作成し、相続人全員で、署名、実印にて押印します。
協議書に、特に定まった形式はありませんが、手続によっては、記載の仕方が決まっている場合があり、訂正や変更を要する場合でも、相続人全員で行う必要がありますので作成をする場合は注意が必要です。
その為、作成する場合は専門家に依頼をするのが確実と考えます。
ご相続の手続きの中で、不動産の名義変更は法務局、税務申告は税務署、また預貯金・証券等の解約・換金の手続きは各金融機関で行う必要があります。
相続の放棄を行う場合や税務申告等は期限が定められていますので、注意が必要です。
また、どの手続きにも戸籍や印鑑証明書等の書類が必要となり、相続の仕方によってご用意いただく書類が異なりますので、関係各所へ連絡を行い確認を行い進める必要があります。
特に本籍地が遠方の場合、戸籍の取得に時間がかかりますのでご注意ください。
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