茅ヶ崎・寒川・藤沢・平塚の登記・相続手続・遺言書作成は当事務所へご相談ください。
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「自分の財産を、妻に相続させたい。」
「相続の手続きで、相続人に負担をかけさせたくない。」
こんなお悩みを多くお聞きします。
昨今「終活」のブームがあり、遺言やエンディングノート等の話題を聞かれることも多いかと思います。
実際、遺言を公正証書で作成する方は、年々増加をしています。
しかし、日本では中々ご自身がお元気な内は、遺言を書く事にとまどいがあったり、間違った認識をお持ちの方も少なくありません。このページでは遺言書作成についてご紹介いたいします。
遺言を残す意味は大きく次の2点と考えています。
・財産の分け方を明確にしておくこと
・相続人へのメッセージ
遺言書を残された場合、相続の手続きを円滑に行うことができるだけでなく、いわゆる「争族」を防止することができると考えています。
遺言書がない場合は、相続人全員で協議を行い、財産の帰属を定めますが、その時点での状況次第では協議がまとまらず、争いへ発展してします場合が少なからずあります。
遺言書で財産の帰属を遺言者(遺言書を残される方)がしっかり決めておくことで、争いを防止することができます。
また、遺言書で財産の帰属を定めた場合、手続で提出する書類が少なく、遺産分割協議も不要の為、相続手続が円滑に進めれられ、ご相続人の負担が少なくなるというメリットもあります。
遺言書には、財産の帰属以外にも、遺言者のお気持ち等を付言として記すことができます。
この付言は、法律的な効果はありませんが、いままでの感謝や、これからも家の事を頼むなどご相続人に最後のメッセージを託すことができます。
よく遺言書は相続人へのラブレターと言われる由縁でしょうか。
どのような方が遺言書を作成されたかご紹介いたします。
・ご兄弟が相続人の場合
ご夫婦に子がなく、ご両親もお亡くなりの場合、亡くなられた方のご兄弟が相続人となります。
このケースでは、残された夫婦の一方(例えば妻)と亡くなった方の兄弟(例えば夫の兄、弟)が、共同で相続手続きを行うこととなります。
この場合、疎遠であることも多く、相続人が高齢であったり、遠方にお住まいであったり、手続きが進まない場合が考えられます。
このような問題が起こらないよう、ご夫婦で一方が亡くなった場合は、残された者が相続する等の遺言をお互いで作成いたしました。
・未成年の子がいる場合
相続人の中に、親と未成年者の子がいる場合、親権者である親は子の代理人として遺産分割協議へ参加することができず、家庭裁判所へ特別代理人の付与申立を行う必要があります。
これは、親権者である親が未成年者を代理すると、一人で遺産分割が可能となり、どちらか一方の相続分を増やすと、一方が減ってしまい利益が相反する行為と考えられるからです。
したがいまして、未成年者の子を持つ親は、財産を配偶者へ全部相続させる等の遺言を作成いたしました。
・財産の承継者を定めておきたい
不動産は同居している長男に、金融資産の一部は、遠方に住む二男に相続させたい。
このように、どの財産を、どの相続人に承継させたいか、定めておくことで相続手続きを円滑に行うことできます。
当事務所では、その他も様々な理由の遺言書の作成をお手伝いをしております。
遺言書のご相談を受けると、作成する気持ちはあるが、いつ作成するのがよいのかとご質問をいただくことがあります。
遺言書は、お元気な時に作成するべきだと考えます。遺言書は原則意思能力がない場合は、作成しても無効となります。また、お病気等になられてから、遺言書をお作りになるのは、大変なご負担となります。
遺言書は、作成してから考えが変わった場合、撤回することも変更する事も可能です。
一番最後に作成した遺言が有効となりますので、最初に作った遺言の一部を、次の遺言で変更することができます。
また、遺言者が「預貯金を相続人の一人に相続させる」と記した場合でも、遺言書の効力は遺言者の死亡までは発生しませんので、その預貯金は自由に使うことができます。
遺言書に書いたら、その財産を残さないといけないであるとか、その財産を今渡さないといけないと考える方がいますが、遺言書を作成したあとでも、その財産は遺言者の物ですので自由に使い、処分することが可能です。
たとえば、遺言書に記した不動産を処分した場合でも、遺言者の行為によって遺言の事後の撤回があったと考えられる事となります。
自筆証書遺言とは、文字通り、全文、日付、氏名を全て自筆で記し、印を押し作成する遺言書です。
手軽に作成することができる反面、様式の不備で無効となってしまったり、作成をした遺言書を紛失し、見つからないなどのデメリットもあります。
公正証書遺言は、公証人という法律専門家(元裁判官や検察官が多く就任しています)に作成を依頼しますので、様式の不備がなく、長期間公証役場で原本を保管しますので、紛失することはありませんが、作成時に証人2名が必要となり、手軽には作成できないイメージがあります。
また、遺言作成時に公証人費用がかかります。
どちらの遺言もメリット・デメリットがありますので、ご説明をいたしますので、ご検討ください。
当事務所では、確実性を重視し公正証書での作成をお勧めしております。
公正証書での遺言作成は敷居が高いと考えられがちですが、文案の作成や、公証人との日程調整等は、全て当事務所にお任せいただき、証人2名の手配もいたしますので、安心して作成をいただけます。
また、作成された遺言のお預かりや、遺言執行者への就任も承っております。
自筆で遺言を作成する場合、民法に規定があり、要件を満たさない遺言は無効となる場合があります。
当事務所では、まずは遺言者のご意向をよく伺ったうえで、財産内容や遺留分(相続人が請求できる持ち分)に配慮し、ご相続の際、ご相続人または、遺言執行者(遺言の内容を実現する代理人)が、手続きを円滑に行うという視点から、遺言作成のアドバイスをいたします。
尚、守秘義務がありますので、遺言の内容を他人にお話しすることはありません。
お問合せから遺言作成まで(公正証書の場合)の流れをご説明いたします。
平日は時間がないという方も安心です。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。(要予約)
ご相談場所は、当事務所または、お客様のご自宅又はご指定の場所へ出張にて対応いたします。
お客さまとの対話を重視しています。
お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
新しく遺言を作成する場合は、財産の内容や、遺留分の説明を踏まえ、遺言者のご意思をお伺いし、文案を作成いたします。
弊社はフォロー体制も充実しております。
公正証書の場合、遺言作成は原則公証役場での作成(最寄りは藤沢、平塚)となります。
また、公証人の出張により、ご自宅で遺言書を作成することも可能です。ご相談ください。
民法上は、ご本人の遺言内容を聞き公証人が証書を作成する事なっておりますが、実務上、文案に基づき作成された遺言公正証書を公証人が読み上げ、内容を確認の上、ご本人が署名押印する形式がとられます。
尚、公正証書の遺言の作成は、証人2名の立ち合いが必用ですが、当事務所にて専門職を手配いたしますのでご安心ください。
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