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相続放棄について
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相続放棄について

 「父が借金を残して亡くなったが、母には債務を負わせたくない。」

「弟が亡くなり、相続人は弟の妻と自分だが、自分は相続するつもりがない。」

この様なお悩みをお持ちの方は、相続放棄を検討する必要があります

相続放棄の期間

相続放棄は、放棄をする方が、相続の開始を知った時から3か月以内に行う必要があります。
相続放棄は家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、受理されることで効果が生じます。
この3か月の期間は、相続財産の調査・確定が困難である場合等は、利害関係人等が家庭裁判所へ申立をすることにより、伸長することができます。

相続放棄の手続き

相続放棄は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立をおこないます。
申述は相続人が複数ある場合でも、各自単独で行う事ができます。
また、相続放棄は、相続人としての地位を失う重大な行為の為、原則申立書(申述書)に自署し押印する必要があります。 

申述書と併せて提出する書類は、
①亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本
②申述人の戸籍謄本
③亡くなった方の住民票の除票
※その他、印紙、郵便切手等、各家庭裁判所によって異なることがあります。

尚、適法になされ受理された相続放棄は、3か月の期間内であったとしても、原則撤回することができないので、注意が必要です。

相続放棄の効果

 

相続放棄がなされると、放棄者には相続の効果が帰属せず、当該相続について初めから相続人とならなかったこととなります。

例えば、夫が亡くなり、妻と子が相続人となる場合、妻が相続放棄をすると、相続人は子のみとして扱われます。
ただし、同じ例で、子のみが相続放棄を行うと、子が初めから相続人ではなかったこととされますので、相続の第二順位である、亡くなった夫の両親と妻が相続人の地位を有することとなります。

そのため、安易に相続放棄を行うと、思いがけない効果を生じる場合があり、注意が必要です。
また、相続放棄は全て相続財産の放棄を意味しており、「債務のみを放棄する」等、財産の一部のみの放棄はできず、「他の相続人が相続放棄することを条件とする」などの、条件をつけることもできません。

相続放棄の注意点

相続人が相続財産を相続することが前提の行為を行った場合、相続放棄ができなくなり場合があります。

例えば、相続放棄前に、亡くなった方が貸していた金銭を、相続人が取り立て受取っていたような場合は、相続放棄ができない可能性がありますので、ご注意ください。

相続放棄後の登記手続

相続放棄が適正に行われた場合、当該放棄者を除外し、相続登記を申請します。
登記の際は、相続放棄の申述受理証明書が、添付書面となりますので、忘れずに家庭裁判所へ請求する必要があります。
また、放棄者以外で遺産分割協議を行い、具体的な持分を定めることも可能です。

尚、申述期間が経過した等の理由で、遺産分割協議の中で、一人の相続人が財産を引き継がないと定めることも可能です。
ただし、判例・通説によると、債務は法定相続分の割合に応じて、当然に承継されるため、債権者の同意なく、相続債務を異なる割合で負担することを協議しても、効果を主張できないと考えられ、注意が必要です。

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