茅ヶ崎・寒川・藤沢・平塚の登記・相続手続・遺言書作成は当事務所へご相談ください。

茅ヶ崎市共恵一丁目4番20-401号

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成年後見

「入院費用の支払いの為、親の定期預金を解約したいが、本人の判断能力が不十分でできない。」

「父親の相続の為、遺産の分け方を話し合いたいが、母の判断能力が不十分で、決められない。」

このようなご相談をお受けすることがあります。

判断能力が不十分な方が
契約等を行うには、後見制度を利用し、後見人等を付して、手続きを進める必要があります。

ご本人判断能力が十分でない場合、不利益な契約を結ばないように、ご本人を保護支援をするためのしくみが、成年後見制度です。​

司法書士は専門家として、後見人等に就任し、財産管理を行うことができ、現在も多数の司法書士が家庭裁判所から後見人に選任され活動を行っています。

このページでは当事務所の後見業務をご紹介いたします。

当事務所の後見業務

後見制度についてのご相談

後見制度には、裁判所へ申立を行う法定後見と、契約により行う任意後見があります。

法定後見は、ご本人の意思能力の状態により、後見・保佐・補助の類型に分かれています。

任意後見は、ご本人がお元気な内に契約で、自分の判断能力が低下した場合にどの人に、どのような内容の支援をお願いするかを決めて、公正証書を作成しておきます。

当事務所では、ご本人の現状や、現在のお悩み、今後の方針などをお伺いし、制度の特徴をご説明の上、どの手続きが、ご本人にとって最善なのかを検討をいたします。
また、一般的な後見制度の説明や、現在後見制度をご利用されている方からのご相談も承っております。

後見の申立のお手伝い

後見制度を利用するためには、家庭裁判所へ後見の申立を行う必要があります。

申立書には、後見制度を利用される方の、現在の状況や、財産(不動産や金融資産)の目録、収支の報告書を作成し、必要な書類と併せて提出する必要があります。

当事務所では、申立書の作成のお手伝いや、後見手続開始までの手続きのアドバイス等を行っております。
また、事案によっては、後見申立以外の申立が別に必要な場合がありますので、ご相談ください。

後見人としてお手伝い

ご家族を、後見人候補者として申立をした場合でも、家庭裁判所の判断で、別の第三者を後見人として選任するケースが年々増加しています。

当事務所では、ご本人やご家族からのご要望を受け、後見人の職務をお引受しております。
その場合、候補者として家庭裁判所へ申立を行います。詳しくはご相談ください。

 

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お客さまとの対話を重視しています。

お客さまとの対話を重視することがモットーです。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

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当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

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司法書士 奥本 健太郎

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

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